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何故令和の今に“アスベスト”なのか

こんにちは!東京近郊エリアを中心にアスベスト調査を
専門に行っている、株式会社ケーズブレインズです。

当社ではアスベストに関する現地調査から報告書作成まで
トータルサポートが可能です!

前回のブログにて、一般家庭にも結構アスベスト含有と疑わしき建材が使われていますよ!
というご紹介をさせて頂きました。

今回は今アスベストを取り上げている理由について簡単ではありますが、紹介していきます。

まず理由の最も大きな要因

@ 建物の解体改修する際のアスベスト事前調査の義務化

これは2021年4月から始まっています。
対象となる工事はテナントビルやオフィスビルなどの規模の大きな工事から、
個人宅のリフォームなどの小規模な工事も含む全ての解体改修となります。
個人宅までか・・・と思えるほどの対象範囲です。

A アスベスト事前調査の報告の義務化

一見文章的には@と似た様に思えるかもしれませんが、結構違います。
調査は義務化されていますが、その調査の結果を報告することも義務化されました。

この報告の義務については要件があります。
・解体する場所の床面積が80平方メートル以上の工事
・請負代金の合計額が税込みで100万円以上の建築物の改造・補修工

もう一つあるのですが、一般的ではないのでここでは省きます。

上記要件に当てはまる工事は各都道府県知事への電子報告が必要となります。
上記に当てはまらない工事について調査は義務ですが、報告は義務にはなりません。
こちらは2022年の4月から始まっています。
それでも床面積80平方メートルって案外すぐ超えちゃいますし、改修工事についてもそれなりの
規模なら100万円は超えてしまうでしょうし。
小規模リフォームくらいしか除外できるものは無いのかなというイメージです。

この@とAの法改正が今何故アスベストを取り上げているのかの理由になります。
ここ数年の間にアスベストへの規制は一段と厳しくなっています。
また、2023年の10月からはこの調査自体を有資格者のみしか行えない様になり、更に調査への
ハードルが上がってしまいます。

私どもケーズブレインズでは上記有資格者が在籍しておりますので、ご安心ください。

2021年4月以降に上記の工事を発注した方々に質問です・・・。

依頼した業者さんはアスベスト調査行っていましたか・・・?
調査結果は発注者に説明報告を行う必要がありますが、説明を受けましたか・・・?

どうせバレないだろうと調査未実施での工事は危険です。
実際に調査を行わず解体工事を行ったとして2022年の8月末に
大阪で個人事業主とその従業者が書類送検されています。

調査の費用も安価なものではありません・・・が、
8月の大阪で起きた様に書類送検されてしまっては直接罰として罰金が発生したり、
作業従事者へアスベスト吸引をさせてしまうかも知れないリスクを負ったり、
本当にアスベスト含有物を解体してしまっていたとしたら、周囲に飛散させてしまう事故にも繋がり兼ねません。
調査の費用を削ったばかりに発生するリスクは遥かに大きいと私は考えます。

結構怖い文言を使いましたが、実際に起こり得る可能性を書きました。

先ほども書きましたが、調査費用は決して安価ではありません。
調査を行う際の理想を言えば、全ての含有が疑われる建材を分析し、
白黒ハッキリさせる!ことですが、それでは費用がいくらかかることか・・・。
私どもは調査への予算に合わせた調査内容の提案や、1円でも安く済ませられる方法など
ご依頼主さまのニーズに合わせてご相談させて頂いています。

不明点などあればお問合せください。
次回にブログでは、アスベスト調査に関する資格のことを紹介していきます。

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