東京都国立のケーズブレインズです。
当社では、解体やリフォーム建築工事などの施工時の
アスベスト調査を承っております。
日本全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
今回のブログでは、アスベスト調査を行わなくてはいけない条件について記載させて頂きます。
まず、そもそもどのくらいの工事について調査の必要性があるのか?
逆に不必要な場合を紹介した方が早いので、そちらを引用させて頂きます。
以下の作業については、建築物等の解体等には該当しないことから、事前調査を行う必要はない。
(ア)除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、
電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、
手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、
ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、
当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。
この文章は環境省から出ている「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」に
記載されている内容となります。
この文章内容で考えると不必要と出来る作業はほぼ無いに等しいと思えます・・・。
壁に電気配線の為の小指程度の穴開けるにも調査が必要になってしまいます。
改修工事の一部としての認識になる様ですので、解体時やそれなりに大きな改修工事だけでなく、
小さな作業でも対象になるので注意が必要です。
一般家庭でのリフォームについても改修工事になりますので、調査対象となります。
範囲が小さいから、簡単に終わる工事だからといった理由で除外される訳では無いので、
どんな工事にもほぼ調査が必須だと認識してもらった方が良いかも知れません。
以前環境省に問合せした際には、釘での作業程度の粉じん発生がしないもので
あれば調査を行わなくても良いという回答はもらいました。
それ以外で注意が必要となるのが、木材が除外対象になっていますが、本当に木材なのか?という商品もある点です。
見た目が木材の様になっているが、実際は表面に木目模様の紙が貼ってあり中身が石こうボードの商品があります。
杉柾化粧石こうボードなどの名前で呼ばれており、和室の天井に使われているイメージです。
実際見た目だけだと木材なのか杉柾なのかほぼ判断出来ません。
この写真の天井が杉柾化粧石こうボードです。
先日SNSで改修業者の方が「木材だと思って解体したら石こうボードなんですねー」
なんて投稿しているのを見かけましたが、これ確実に調査やって無いなと思いました・・・。
アスベストが含有していた可能性を考えると作業された方が心配になります。
調査さえやっていれば解体時に木材と間違えるなんて事はあり得ませんので。
調査が義務化されて数年経ち、調査義務を怠ると罰則対象となるにも関わらず
こんな投稿が出来てしまうのはまだまだ理解出来ていない業者さんが多いのだなと心配になりました。
その他にも除外できる要件はあります。
その建物の着工年や改修工事を実施した時期によって除外できます。
平成18年(2006年)9月が除外の目安になります。
これはその年に日本においてのアスベストの使用が全面禁止となったことが理由です。
書面などにより確認出来さえすれば除外と出来ます。
明らかに新しい見た目であったとしても、書面などで確認が取れない限りは年代不明として扱うしか無いので
難しいところです・・・。
ケーズブレインズでは環境調査関連を対応しているチームとは別に、
空調機などの設備メンテナンスを行っているチームもおります。
時には空調機の交換などを行う事もあるのですが、機械のサイズが変わると開口サイズも変更になりますし、
機器点検を行う点検口を後から付ける際にはボードの切断も行いますので、
対象建材のアスベスト調査を行ってから作業をしております。
どこか専門業者に頼まず社内で完結出来ますので、よりスピーディーに行えています。
思ったより必要となる条件について、が長くなってしまいましたので、今回のブログはここまでにしておきます。
当社では、「特定建築物石綿含有建材調査者:2名」「一般建築物石綿含有建材調査者:3名」が在籍しています。
有資格者が対応しておりますので、安心してご依頼ください。
次回は調査報告義務の条件を紹介していきます。
建物・ビル解体工事やリフォーム工事の
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