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アスベスト調査の必要条件について2

東京近郊エリアを中心にアスベスト調査を専門に行っている、
株式会社ケーズブレインズの特定建築物石綿含有建材調査者です。

当社では、ビルの解体やリフォームに伴うアスベスト調査を承っております。
有資格者が調査から施工までスピーディーに対応いたします。

今回はアスベスト事前調査の報告が義務となるケースの紹介をさせて頂きます。
3件前のブログ内でも簡単には触れましたが、以下の4要件がそれに該当します。

アスベスト調査が義務となるケース

  1. @解体部分の床面積が80u以上の工事
  2. A請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  3. B 請負金額が税込100万円以上の工作物の解体工事・改修工事
    1. 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
    2. 配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
    3. 焼却設備
    4. 煙突(建築物に設ける肺炎設備等を除く)
    5. 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
    6. 発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
    7. 変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
    8. トンネルの天井版
    9. プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
    10. 遮音壁、軽量盛土保護パネル
  4. C総トン数が20トン以上の船舶の解体工事・改修工事
    ※Cについては以前のブログでは漏れておりました、失礼しました。

以上に該当する工事については報告を行う義務があります。

ちなみに気を付けないといけないのが、前回のブログにも書いた様なほんの
些細な開口作業から大きな建築物の解体工事まで、
その規模に関わらず事前調査を行う事が義務になっているところ。

報告は『石綿事前調査結果報告システム』からGビズIDを
使用して調査の結果を報告(申請)します。

このシステムを使う事で、各管轄の都道府県などと工事を行う地区を
管轄する所轄労働基準監督署へ同時に報告することが可能となります。
報告については元請業者さんが行います。

ケーズブレインズでは空調工事などの際にAの部分にちょっと該当する時もあり、
GビスIDにて入力した経験がありますが、思ったよりシンプルで入力が簡単だったなという印象を受けました。

紙での申請も可能ですが、一括申請できるのでシステムを使う方法をおススメします!
厚生労働省が作成している石綿ポータルサイトにその詳しい申請方法などが動画になっていますので、
そちらをご確認ください。

アスベスト調査が義務となるケースの詳細

次に内容を簡単にはなりますが説明していきます。

@ 解体部分の床面積が80u以上の工事

最初に@ですが、解体工事とは建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事を言いますので、
建築物の一部や全部を壊して建て直す改築工事も規模によってはこれに該当してきます。

対象の床面積が80uとはどのくらいなのか?24坪ほどの住宅がそれに該当します。
この床面積での間取りで一番多いのが3LDKだそうです。

国土交通省から発表されている東京都の一住宅あたりの延べ床面積平均が約66uだそうなので、
ちょっと部屋数多ければすぐにでも超えてしまうかなーという印象です。

A 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

次にAですが、こちらは建築物に現存する材料に何かしらの変更を加える工事との事なので、
解体工事以外の物を改修と呼んでいます。

請負金額には材料費も含めて100万円以上というところが注意点です。
材料費の金額まで含まれることを考えると、一般戸建て住宅だとしてもキッチン周りやリビングのリフォームを行うだけでも要件に該当してしまいます。

B 請負金額が税込100万円以上の工作物の解体工事・改修工事

そしてBについては工作物というところがポイントになります。
工作物とは建物以外の土地に接着させて設置した人工的に作ったものをいいます。

物によっては建築物内部に設置されるものもあるので、その場合は建築物の一部として扱われます。
アスベストの使用されていた用途を考えると、
一覧にある工作物にも対象となる建材が多く使用されていることが想像できます。

今後はこの工作物を専門とした資格も出来る様なので、
工作物としての全体数を考えると資格取得も検討する必要があるかなと思っています。

C 総トン数が20トン以上の船舶の解体工事・改修工事

最後にCですが、船舶の工事という専門的なものも対象となっています。
2023年1月の法改正で追記されましたので、まだ調査義務化のパンフレットに未記載になっている事もあるみたいです。
こちらも専門の知識が必要との事から船舶石綿含有資材調査者が10月以降は必要となります。

船舶工事という専門的な分野となっている為、石綿の知識だけでなく船舶への知識が講習内容に含まれています。
要件を見ていくと大きな要素としては造船に関する学校を卒業している事が多く書かれていることから、
専門的な知識が必要なのが良くわかります。

講習修了者名簿にも造船などに関わる企業であろう名前が多く見られました。

現在は協会として講習は行っておらず、今後も開催の予定は無いとの事でしたが、
社内育成を行う事で認定することも可能だそうなので、取得のチャンスはまだあるのかも知れません。

当社では、「特定建築物石綿含有建材調査者:2名」「一般建築物石綿含有建材調査者:3名」が在籍しており、
専門的な視点から工事に関する総合的なアドバイスも可能です。
お気軽にご相談ください。

次回は、実際の調査の流れなどを紹介していきます。

建物・ビル解体工事やリフォーム工事の
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