東京国立のケーズブレインズでは解体業やリフォーム・建築、
機材取付工事において必要なアスベスト調査を有資格者が実施しております。
今回のブログは最近多いアスベスト業務の依頼について書いていこうかと思います。
アスベストの調査が徐々に浸透してきたのか、なかなかの頻度でお問合せを頂く事が増えて来ました。
ありがとうございます!
ただ調査の義務化がされたのは数年前からなので、徐々に浸透というのも変な話にはなるのですが・・・。
お問合せ頂いた中で、同じ様な案件が複数ありましたので簡単に紹介していきます。
そのお問合せはビルテナントから出て行く際に現状復旧が必要となり、
その工事の為にアスベストの調査をして欲しいと言う内容でした。
現状復旧にも様々種類があるとは思いますが、入居する際に内装の変更を行った場合は部屋の区画などを元の通りに戻す工事が必要となる場合があります。 この工事についてもアスベスト調査の対象となります。
ビルに入っているテナントでも天井、壁、床、天井裏の配管や保温材などなど、
調査対象の候補を挙げればそれなりの種類があります。
全ての対象建材の分析を行うとなるとかなりのコストが掛かります。
私たちはこの様な案件のご依頼を頂いた際に、最初に確認する事項があります。
それは対象建物の着工日がわかる資料もしくは入居時などの内装工事の内容がわかる資料。
以前のブログにも書きましたが、2006年9月1日以降に着工された建物については全てを不含有として扱えます。
着工日や改修工事日が上記以降であれば、調査分析などが必要なく工事が可能という事です。
この確認には資格者必須とはなっていません。
ご自身で判断がつくのであれば、それで終わりという事も出来ます。
私たちはこの様な問合せに対しては電話などでの相談時にお客様の方で
確認が出来た際は特に費用を頂いてはおりません。
お客様より資料を頂き、報告書を作成した際にだけ費用を頂いております。
資格者必須ではない項目ですが、資格者が必要なしと太鼓判を押せる分だけ安心料を頂戴している感じですかね(笑)
ご依頼頂いた案件の中にはこのパターンで報告書を作成し調査完了となることもあります!
着工日の確認に役立つ書類の紹介もしておきます。
ビルでも戸建住宅でも同じように存在するのが確認済証や検査済証と呼ばれるもの。
他にも登記簿などがありますが、前記した書類の方が着工日確認という意味ではとても有用です。
上記は実際に私たちが発行する報告書に記載する内容の例です。
私たちはアスベストについて調査に赴き、検体の採取をし、分析を行うことで費用を頂いておりますが、
常にお客様のことを考え工事まで含めたトータルとして一番負担にならない内容のご提案をさせて頂いております。
調査の日数をたくさん頂き、多くの検体の採取分析を行えば会社としては嬉しい限りであります。
ですが、それを負担に感じる事が調査をしたくない、
調査しなくてもどうせバレないなどの気持ちを抱いてしまう原因となるなら、
それを少しでも排除したいと考えています。
大事なのは確実に調査を実施し、万が一のアスベスト被害を出さない事ですので。
現場で新規のお客様には同様の話をさせて頂くのですが、『変わってますね』と良く言われてしまいます(笑)
サービス業としてお客様ファーストでの考えを大事にしていきたいと思っています。
何か疑問に思うことやご相談事あればお電話もしくは公式ラインからお問合せ頂ければと思います!
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